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「介護職員等処遇改善加算」とは

令和6年度介護報酬改定おける①事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、②利用者にとってわかりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係わる加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)が、令和6年6月から『介護職員等処遇改善加算』への一本化となりました。

介護職員等処遇改善加算の算定要件

  1. 月額賃金改善要件Ⅲを満たしていること
  2. キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴを満たしていること
  3. 職場環境等要件を満たしていること